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グループ留学プログラムのお申し込み方法と諸条件 – 募集型企画旅行条件書 –

1. 募集型企画旅行契約 (1) この旅行は、イー・エフ・トラベル・インターナショナ ル株式会社(東京都渋谷区渋谷 2-15-1観光庁長官登 録旅行業第1486 号) (以下、 「当社」 )が企画・実施する 旅行であり、この旅行に参加するお客様は当社と募集 型企画旅行契約、 (以下「旅行契約」 )を締結すること になります。 (2) 本 「グループ留学プログラムのお申し込み方法と諸条件」 は、旅行業法第12 条の 4に定める取引条件説明書面 及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。 (3) 旅行契約の内容・条件は、パンフレット、グループ 留学プログラムのお申し込み方法と諸条件、出発前 にお渡しするプログラムしおり及び、当社旅行業約款に よります。 2. お申し込みとお支払方法 (1) 申込書(Enrollment Information グループ留学プロ グラム申込書)に当事務局が指定する必要事項を 漏れなくご記入の上、 お申込金 50,000 円を下記当事 務局指定の振込み口座へお支払いください。契約は 当事務局が契約の締結を承諾し、申込者より当該記 載の申込書及び申込金を受領したときに成立したも のとします。申込金は旅行代金をお支払いいただくと きに、その一部として繰り入れます。 グループ留学プログラムお申込金及びプログラム 費用振込先 銀行名:三井住友銀行 本店営業部 口座番号:普通口座 2278231 口座名:イーエフトラベルインターナショナル株式会社

(2) 残りの旅行代金は、催行確定後、指定の期日前にお支払 い頂きます。 (3) 団体・グループを構成する参加者の代表者としての契約 責任者からお申し込みがあった場合、その責任者の方 が、契約の締結および解除等に関する一切の代理権を 有しているものとみなします。契約責任者は、当社が 定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなけれ ばなりません。 (4) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、 又は将来負うことが予測される債務又は義務につい ては、何らかの責任を負うものではありません。 (5) お申し込みの段階で満席、満室、その他の事由で 契約が直ちにできない場合は、当社はお客様の承認 を得て、お客様に期限を確認したうえでお待ちいただ くことがございます。この場合でも、当社は申込金を 申し受けます。ただし、お申し込みをお受けできな い場合、 「当社から予約が可能となった旨を通知する 前にお客様より取り消しのお申し出があった場合」 又は、 「お待ちいただける期限までに結果として予約 ができなかった場合」は、当社は当該申込金を全額 払い戻しいたします。 (6) 本項(5)の場合、当社が予約可能となった旨の通知を 行ったときに、契約が成立するものとします。 (7) 本項(1)のお申込金はプログラム費用又は取消料の 一部として取り扱います。 (8) 最終受付後であっても、当社で手配が可能な場合は お申し込みを受け付ける場合があります。その場合 は、航空券料金として別途追加料金(金額は空港会 社により異なる)を申し受けます。

3. お申し込み内容の確認 お客様から申込書およびお申込金を受領後速やかに、 渡航準備ご案内メールをお送りします。また、このメール を補完する書面として、当社はお客様に、利用運送機関、 滞在先等に関する確定情報を記載した確定書面を遅くと も出発日の前日までに電子書面により通知します。

4. 参加条件 10 歳以上 18 歳未満の方がご参加いただけます。但し、 一部年齢制限を設けている学校もありますので、詳細は お問い合わせください。下記のような事由によりプログ ラムへの参加お申込みをお断りすることがあります。 ・お申込者の過去の既往症または現在の心身の健康状態 がプログラムの参加に不適切であると当社が認めた場 合。 ・慢性疾患、精神疾患をお持ちのかたはその旨をプログラ ムお申込み時にお申し出ください。医師からの渡航許可 書及び英文診断書をご提出いただく場合もあります。 ・その他当社が業務上の都合があるときには、お申込み をお断りする場合があります。

5. プログラム費用に含まれるもの プログラム費用には下記のものが含まれています。 ・授業料(原則として 26 レッスン/1レッスン40 分の授業 時間。ただし下記※記載の事情により授業時間が減とな る場合があります。 ) ※初心者レベルの1クラスの人数が 5人以下の場合は、 1 週間のレッスン数 が少なくなる場 合があります。 ※授業は原則として週 5日行われ、 一部の学校では土、 日に も行われる場合があります。また規定のレッスン数が変更 しない限りにおいて、授業日数が週 5日以下となる場合が あります。 ※授業時間には、到着時におけるオリエンテーション および卒業式、ならびにEFの各校がさだめる授業とみな される一部行事等が含まれます。 ※参加国の祝祭日等、またグループアクティビティ、 交通 機関の事情等により休講となる場合があります。 その際の補講等は実施されません。 ・レベルに応じた規定の教材。 (一部のテキストは別途費 用がかかります。 ) ・基本の滞在費 ・それぞれの学校、滞在に応じた規定回数の食事 ※詳細は、各ツアー紹介ページをご参照ください。 ・滞在場所から学校までの通学費 ・入学金 ・エコノミークラスの往復航空運賃 ・現地空港と滞在先間の往復送迎費 ・引率リーダー同行費 ・現地アクティビティ ・出発前の諸資料/オリエンテーション手配料 ・海外旅行傷害保険料

6. プログラム費用に含まれないもの 前項「プログラム費用に含まれるもの」以外は、 プログラム費用に含まれません。その一部を以下に 例示いたします。 ・一部テキスト教材費用 ・運輸機関が課す付加運賃・料金 ・外国為替交換レート変動による追加費用(該当コースに よる)

・渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・査証料等) ・旅行日程中の空港諸税等(日本国内空港税を含む) ・超過手荷物料金 ・滞在先での洗濯代 ・その他現地で利用するお小遣い

7. 旅行契約内容の変更 (1) 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、 暴動、輸送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、 官公署の命令、当初の運行計画によらない輸送 サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が 生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を 図るためにやむを得ないときは、お客様に予め速や かに当該事由が当社の関与し得ないものである理由 及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、 旅行サービスの内容を変更するこがあります。 但し、緊急の場合においてやむを得ないときは 変更後にご説明をいたします。 (2) プログラムの特性上、コース変更は当初お申込みコー スを取り消して新たなコースを申し込むものといたし ます。従い、当初お申込みのコースの旅行出発日の 前日から起算してさかのぼって 30日目(特定日は 40日目)にあたる日以降のお客様都合によるコース 変更(出発日の変更を含む)は、当初お申込みの コースの取り消しとみなし、所定の取消料を申し受けます。 8. 旅行代金の変更 当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及 び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。 (1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の 変化等により通常想定される程度を大幅に超えて 改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を 変更いたします。但し、旅行代金を増額変更すると きは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15日にあたる日より前にお客様に通知します。 (2) 当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額 がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、 その減少額だけ旅行代金を減額します。 (3) 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少し たときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額し ます。 (4) 前項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する 費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けな かった旅行サービスに対しての取消料、違約料その他 既に支払い、又はこれから支払わなければならない 費用を含みます。 )が増加したときは、サービスの 提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等 の座席・部屋そのたの諸設備の不足が発生したことに よる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ 旅行代金を変更します。 (5) 当社は、運送・宿泊機関の利用人員により旅行代金 が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行 契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず 当該利用人員が変更になったときは、契約書面に 記載した範囲内で旅行代金を変更します。

9. お客様の交替 語学研修プログラムの特性上、お客様の交替はできません。

10. お客様による旅行契約の解除・払い戻し (1)出発前の解除 ①お客様はパンフレットに記載した取消料をお支払いい ただくことにより、いつでも旅行契約を解除すること ができます。但し、契約解除のお申し出はお申込み店 の営業時間内に、必ず書面にてお受けします。 口頭でのキャンセルは無効となります。契約解除の お申し出日に応じて、下記のキャンセル料を申し受けます。 キャンセル日

出発日の前日から数えて 40日目にあたる日以降〜 31日目にあたる日まで

プログラム 費用の10%

出発日の前日から数えて 30日目にあたる日以降~ 3日目にあたる日まで

プログラム費用の20%

出発日後または 無連絡不参加

プログラム費用全額

出発日の前日から数えて 2日目にあたる日~当日

プログラム費用の50%

②お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで 旅行契約を解除することができます。 a.旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が 「旅程補償」の表左欄に掲げるもの、その他重要な ものである場合に限ります。 b.プログラム費用が増額された場合。 c.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行 サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が 生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が 不可能となり、 又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 d.当社がお客様に対し、確定書面を出発の前日までに 通知しなかったとき。 ③当社は本項(1)の①により旅行契約が解除されたとき は、既に収受している旅行代金(あるいは申込金) から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。 取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を 申し受けます。また本項(1)②により、旅行契約が解除 されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは 申込金)全額払い戻しいたします。その際の手数料な どはお客様のご負担となります。 ④日程に含まれる地域について、外務省から「不要不急 の渡航は止めてください。 」以上の危険情報が発出さ れた場合は、当社は原則として旅行実施を取りやめま す。但し、十分な安全措置を講じることが可能な場合 には旅行を実施いたします。その場合(当社が旅行を 実施する場合) 、お客様が旅行をお取消しになられる ときは、規定の取消料が必要となります。 ⑤お客様のご都合による出発日・帰国日の変更、運送・ 宿泊機関等の行程中の一部変更については、旅行全 体のお取り消しとみなし、規定の取消料を収受します。 (2)出発後の解除 ①お客様の都合により途中で離団された場合は、 お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたし ません。 ②旅行開始後であっても、 お客様の責に帰さない事由に よりパンフレットに記載した旅行サービスの提供を 受けられない場合には、お客様は取消料を払うこと なく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分 の契約を解除することができます。その場合、当社は 旅行代金のうち、旅行サービスの当該受領することが できなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻しし

ます。但し、当該事由が当社の責に帰すべき事由によ らない場合においては、一切の返金はありません。

11. 当社による旅行契約の解除および払い戻し (1)出発前の解除 ①当社指定の支払期日にお支払いが確認されない場合 は、お申し込みキャンセルとみなされ、前項の キャンセル規定が適用されます。 ②また、次に掲げる場合において、お申込みを断り、 若しくは旅行契約を解除することがあります。 a.お客様が当社のあらかじめ提示した年齢、資格その他 旅行参加条件を満たしていないことが明らかになった とき。 b.お客様が疾病、障害その他の事由により、医師の 診断又は加療を必要とする状態になったと当社もし くは受入教育機関が判断した場合。 c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体 行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると、当社も しくは受け入れ教育機関が判断した場合。 d.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える 負担を求めたとき。 e.お客様の人数が、最小催行人員に満たないとき。 この場合、出発日の前日から起算してさかのぼって 33日目にあたる日より前に、プログラム中止の ご通知をいたします。 f.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行 サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が 生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が 不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて 大きいとき。 ③当社は本項(1)の①の事由により当社が旅行契約を 解除したときは、既に収受している旅行代金(あるい は申込金)からキャンセル料を差し引いて払い戻しい たします。また本項(1)の②の事由により当社が旅行 契約を解除したときは、既に収受している旅行代金 (あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。 なお、その他に関する補償はいたしかねます。 (2)出発後の解除 ①旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合におい ては、お客様に予め理由を説明して旅行契約の一部を 解除することがあります。 a.お客様が疾病、障害その他の事由により、医師の 診断又は加療を必要とする状態になったと当社 もしくは受入教育機関が判断した場合。 b.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体 行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると、当社も しくは受け入れ教育機関が判断した場合。 c.著しくプログラムの趣旨・約束・禁止事項等(出席率 が基準に達していない場合など)に反したと参加校 または受け入れ家庭/宿泊機関が判断した場合。 d.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える 負担を求めたとき。 e.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行 サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が 生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が 不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて 大きいとき。 ②本項(2)の①の事由により当社が旅行契約を解除した ときは、契約を解除したためにその提供を受けられな かった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約料 その他の名目で既に支払い、又は支払われなければな らない費用があるときは、これをお客様負担とします。 ③当社が本項(2)の①の規定に基づいて旅行契約を解除 したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来 に向かってのみ消滅し、お客様がすでに提供を受けた サービスに関する当社の債務については、有効な弁済 がなされたものとします。 ④旅行契約が解除された場合は残存期間分も含め、返金 は一切いたしかねます。旅行契約解除後の移動費用、 食費、保護者の出迎え費用など、帰国に関する一切の 費用等は自己負担となり、手配もご自身で行っていた だきます。 12. 当社の指示 お客様は、プログラム(旅行)開始後から終了までの間、 募集型企画旅行参加者として行動していただくときは、 自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施する ために当社の指示に従っていただきます。

13. 引率リーダー グループ留学プログラムには、引率リーダーが同行します。 引率リーダーはあくまでもプログラムが円滑に進むようサ ポートするのが主たる仕事です。 (1) 日本出発・帰国時の引率リーダーと、 現地での引率リー ダーが異なる場合があります。 (2) 現地では学校スタッフが中心となり、プログラムを 管理するため、授業やアクティビティなどで、 引率リーダーが同行しない場合もあります。 (3) 参加者は、運営機関、受入家庭からの依頼事項を 守り、プログラムの円滑な運営のために引率リーダー が行う指示に従っていただきます。 (4) 参加者の個別行動中は各自責任を持って行動してい ただきます。引率リーダーは 24 時間体制で参加者を 管理するものではありません。従って引率リーダーの 助力が必要な場合には自ら進んで引率リーダーに相 談してください。例えば引率リーダーは次のような役 割はいたしません。①ホームステイ中の各家庭への 定期的な見回りや電話連絡、②各家庭や参加者個人 による行動への同行、③参加者の個人的行動に関す る相談。 (5) 引率リーダーの業務は原則として 7 時 00 分から 現地門限時間までといたします。 (緊急時を除く)

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